ペキン、係争中の水域の衝突事件で、日本大使に抗議(RFI):阿修羅♪

http://www.asyura2.com/09/china02/msg/476.html







http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20100908-pekin-proteste-pres-tokyo-apres-une-collision-eaux-contestees





日本/中国

記事発表:2010年9月8日水曜日

最終更新:2010年9月10日金曜日






ペキン、論争の水域での衝突事件で、日本大使に抗議





RFI





中国は、昨日(7日)、日本・海上保安庁の巡視船2隻と衝突した、中国漁船の船長と14名の船員を日本が逮捕したことに対して、正式に抗議した。さらに悪いことには、北東アジアのこの2大国間の関係はただでさえ難しいのに、この事件は尖閣諸島の近くで起きてしまった。無人の小諸島だが、その海底の地下はおそらく石油や天然ガスの宝庫で、そのために、両国ではナショナリズムの琴線がかき鳴らされるのだ。





RFI東京駐在フレデリック・シャルルの報告





日本が中国船の船長を逮捕したのは初めてだが、問題は、逮捕の理由が中国のトロール漁船と日本の巡視船の接触という、めったにない事件ということではなく、この事件が沖縄南部の、日本人が尖閣と呼び、中国人が釣魚と呼ぶ島々の、ガスと石油が豊かな沖合で、そのために中国との領土紛争の舞台となっている水域で、発生したことだ。



衝突事件が始まったのは、日本の巡視船の1隻が中国漁船に、係争中の水域での漁をやめるよう命令したとによる。1隻目の日本船の船尾に衝突し、その後、別の日本の巡視船に衝突したが、中国漁船はそのとき獲物を捕る機会を狙っていた。



中国は今日、この衝突事件を重大な外交問題にしようと試みた。日本政府の官房長官は、領土問題は存在しないと答えた。尖閣諸島は日本固有の領土である。日本の法律に則って、中国人船長の取り調べは始まっているとも、東京は付け加えた。











(投稿者より)



尖閣諸島で、中国漁船が日本の巡視船と衝突した事件を伝えた、フランスRFIのサイトに掲載された記事です。誤訳があるかもしれません。ご容赦下さい。



尖閣諸島には、戦前、日本資本の工場があり、日本人が住んでいました。一部の島は、いまでも日本の個人が所有しています。





尖閣諸島今昔:尖閣諸島文献資料編纂会サイトより)

http://pinacles.zouri.jp/bunken/konjaku.htm





尖閣諸島の領有権についての、日本政府の公式見解は、下記の通りです。











(日本国・外務省サイトより)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html





尖閣諸島の領有権についての基本見解





尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。



同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。



従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。



なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。



また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。