釣魚台列島は中華民国固有の領土=外交部(TAIWAN TODAY):阿修羅♪

釣魚台列島は中華民国固有の領土=外交部(TAIWAN TODAY):阿修羅♪

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釣魚台列島は中華民国固有の領土=外交部





発信日: 2017/02/06 | 出典: |







米国のマティス国防長官が釣魚台は日米安保条約の適用範囲だと述べたことに対し、外交部は声明を発表し、釣魚台列島は中華民国固有の領土であると主張した。写真は釣魚台付近を航行する行政院海岸巡防署の巡視艇など。(行政院海岸巡防署サイトより)





米国のマティス国防長官が釣魚台は日米安保条約の適用範囲だと述べたことに対し、外交部(日本の外務省に相当)は5日、4項目に及ぶ声明を発表、釣魚台列島が中華民国固有の領土であることに疑いは無いとして、釣魚台列島の主権に対する中華民国政府の立場について引き続き米国側と意思疎通をし、説明していくことを強調した。



外交部は、釣魚台列島は台湾に附属する島嶼で、行政区画としては台湾省宜蘭県頭城鎮大渓里に属すと指摘、歴史、地理、地質、使用と国際法のいずれから見ても釣魚台列島は中華民国固有の領土で、疑いの余地は無いと説明した。



外交部は、米国は1972年5月15日に琉球に対する信託統治を終えたが、釣魚台列島の主権は日本に移転していないと主張。米国は、1971年、釣魚台列島の施政権を日本に渡すことは釣魚台列島の主権の移転にはあたらないと何度も説明しているという。



また、米国は1971年5月26日に中華民国に対して行った正式な通知の中で、このことは中華民国が主権に関して行う主張を損なうものではないと指摘しており、米国上院もその後追加説明として、米国は関連の主権問題に対して中立の立場で、施政権の移転は主権に関するどちらの主張にも影響しないと述べている。外交部は、米国側はその後もこの中立の政策を維持しており、釣魚台列島の主権の最終的な帰属については特定の立場をとらないことを重ねて表明していると指摘した。



外交部は、釣魚台列島をめぐる国際的な紛争に対して中華民国政府は関係各方が国連憲章国際法に基づき、平和的な方式で解決するよう一貫して主張しており、東シナ海及び南シナ海での問題に対しては、「争いを棚上げし、共同開発すべき」と主張していると説明。そして、中華民国政府は釣魚台列島の主権に対する立場について引き続き米国側と意思疎通並びに説明をしていくと共に、関係各方と対話を続け、地域の平和と安定を守っていく立場を改めて表明すると強調した。