日米貿易協定(工業品関連)、日米デジタル貿易協定の概要(経済産業省):阿修羅♪

日米貿易協定(工業品関連)、日米デジタル貿易協定の概要(経済産業省):阿修羅♪

http://www.asyura2.com/19/hasan133/msg/250.html







https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190926006/20190926006-1.pdf





日米貿易協定(工業品関連)、日米デジタル貿易協定の概要





1.日米貿易協定(工業品関連)





<米国側>





(1)自動車・自動車部品



◇米国譲許表に「更なる交渉による関税撤廃」と明記。



※具体的な関税撤廃期間や原産地規則は本協定で規定せず。

※通商拡大法232条の扱いについては、「両国は、両協定の誠実な履行がなされている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない」 旨を日米首脳共同声明で確認。

※数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはない旨は閣僚間で確認。






(2)その他の工業品



◇日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い以下の品目を中心に、即時撤廃を含む、早期の関税撤廃、削減を実現。





①我が国の高い「ものづくり」の力を体現する高性能な工作機械・同部品等



(例)

マシニングセンタ(現行税率4.2%):2年目撤廃

・工具(現行税率2.9 %~5.7%):即時撤廃/2年目撤廃/即時半減

・旋盤(現行税率4.2 %~4.4%):2年目撤廃・鍛造機(現行税率4.4%):2年目撤廃

・ゴム・ プラスチック加工機械(現行税率3.1%):2年目撤廃

・鉄製のねじ、ボルト等(現行税率2.8%~8.6%):即時撤廃/2年目撤廃/ 即時半減/2年目半減





②日本企業による米国現地事業が必要とする関連資機材



(例)

・エアコン部品(現行税率1.4 %):即時撤廃

・鉄道部品(現行税率2.6 %~3.1%):即時撤廃/2年目撤廃

炭素繊維製造用の調整剤 (現行税率6%~6.5%):即時半減/ 2年目半減

・蒸気タービン(現行税率5%~6.7%):2年目撤廃/2年目半減





③今後市場規模が大きく伸びることが期待される先端技術の品目



(例)

3Dプリンタ を含む レーザー成形機(現行税率3.5%):2年目撤廃

燃料電池 (現行税率2.7%):即時撤廃





④地域経済を支え、米国消費者のニーズが高い品目



(例)

・楽器(現行税率2.6%~5.4%):即時撤廃/2年目撤廃/即時半減

・眼鏡・サングラス(現行税率2%~2.5%):即時撤廃

・自転車・同部品(現行税率3%~11%):即時撤廃/2年目撤廃/ 即時半減/2年目半減





◇撤廃・削減された関税の対象となる原産品として認められるための要件や証明手続等について規定。





<日本側>



◇有税工業品は譲許せず









2.日米デジタル貿易協定





(1)意義



◇日本と米国との間で、円滑で信頼性の高い自由なデジタル貿易を促進するための法的基盤を確立することにより、両国間のデジタル貿易を促進する。



◇デジタル貿易の促進により、日米両国の経済的な結びつきがより強固なものとなり、ひいては、日米の貿易を安定的に拡大させる。



◇本協定は、デジタル貿易の分野に関するハイレベルなルールを示すものであり、両国は引き続き、同分野での国際的なルール作りに主導的な役割を果たしていく。





(2)概要本協定には、具体的には以下の内容が規定されている。



◇いずれの締約国も、締約国間における電子的な送信に対して関税を賦課してはならない。



◇一方の締約国は、他方の締約国のデジタル・プロダクトに対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならない。



◇締約国は、電子署名が電子的形式によるものであることのみを理由に法的な有効性を否定してはならない。



◇いずれの締約国も、対象者の事業のために行われる場合には、公共政策の正当な目的のための措置を除いて、情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止又は制限してはならない。



◇いずれの締約国も、自国の領域で事業を行うための条件として、対象者に対し、自国内でのコンピュータ関連設備の利用・設置を要求してはならない。金融サービスについては、金融当局による規制や監督のためのアクセスが認められる限りにおいて同様。



◇各締約国は、オンライン上で、消費者に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある詐欺的な商業活動を禁止するため、消費者保護に関する法令を制定し、又は維持する。



◇各締約国は、個人情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持する。



◇各締約国は、迷惑メールの受信防止等の措置を採用し、又は維持する。



◇一方の締約国は、自国における輸入・販売等の条件として、ソフトウェアのソースコードアルゴリズムの移転等を要求してはならない。但し、規制機関や司法当局の措置については、例外がある。



SNS等の双方向コンピュータサービスについて、情報流通等に関連する損害の責任を決定するにあたって、提供者等を情報の発信主体として取り扱う措置を採用し、または維持してはならないこと等を規定する。



◇いずれの締約国も、暗号を使用する情報通信技術産品の販売や輸入の条件として、製造者に対して、暗号法に関する情報の移転等を要求してはならない。



◇その他、一般的例外、安全保障のための例外を規定。信用秩序の維持のための措置等については本協定を適用しないことを規定する。



◇両締約国の国内手続完了通知後、30日(又は別途合意する日)で効力を生ずる。通告後4か月で終了する。